在宅での生活に支障がないように、手すりの取り付けや、床段差の解消など、身体状況に配慮した住宅の改修にかかる
費用について、その9割が支給される(1割が自己負担)制度です。
この制度は、介護保険において、要介護認定を受け、要支援、または、要介護と認定されると受けることのできるサービス
です。
要介護(支援)被保険者が実際に居住するお住まいで、改修の必要が認められた場合、要介護度に関わらず、住宅改
修工事が1人あたり上限20万円まで、1割の自己負担で行えます。
支給方法は以下の2種類です。
【償還払い】
いったん住宅改修工事に要した費用を全額支払い、申請に基づいた審査を行ったのち、自己負担分を除く9割分を介護
保険から給付される。
【受領委任払い】
着工前に申請して、工事内容などについて承認を受け、工事の完了後に利用者は、自己負担分のみを支払い、残りの
給付分は利用者から委任を受けた事業者に市から直接支払われる。
長嶋建装では、お客様にご負担がかからないように、【受領委任払い】をおすすめしております。
ご面倒な、支給申請の手続きから給付まで、安心して工事を受けてもらえるよう全面的にお手伝いさせていただきます。
介護保険での対象工事の詳細につきましては、お住まいの市区町村によって異なる場合がありますので、お気軽にご相談下さい。
尚、歩行補助手すりの取り付けの他に、段差の解消、床材の変更、扉の取替え、便器の取替えなどが住宅改修給付の対象となっています。
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